お疲れ様です!ゆまじんです!!

前回の記事で後日と言った「犯罪の定義」について見ていきたいと思います!!

・犯罪の定義
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日本の刑法において犯罪は

構成要件に該当し、違法有責な行為」であるとされています。意外と言えない法学部生が多い!

これはドイツ刑法を受け継いでいるためです。
○イケイケ雑学ポイント
日本における最初の近代的刑法はフランス刑法をもとに作られ、後にドイツ刑法をもとに改正された。旧刑法と現行刑法の関係。

難しそうに書いてありますが、内容は単純で
犯罪とはこの3つに当てはまるものだよ〜」と言うことです!

それが
構成要件​・・・行為が条文の規定に該当するか
違法・・・行為が違法か
有責・・・行為者に責任があるか

この3つの条件ですね!

順番に詳しく見ていきましょう!


①構成要件該当性
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これは具体例を挙げると分かりやすいので

刑法の中で最も有名な殺人罪を例に見ていきましょう!

殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。刑法199条より引用
構成要件は「人を殺したもの」です!
たった7文字ですが、解説するポイントは2つあります。

・「もの」の定義、物?者?

この「もの」は自然人であると考えられています。
○イケイケ雑学ポイント
自然人というのは我々人間のことで、会社などの法人と区別するための言葉です。
大昔の時代ならば、人間以外にも刑罰を下していたとしても、なんら不思議ではありませんが、近代刑法の原則では、人のみを裁きます。(犯罪の主体となる得るのは自然人)
・「人」の定義、どこからどこまでが人か?
人の始期と終期を決めるのは重要なのです。
(同じ行為でも、殺人罪と死体損壊罪など適用される罪が変わるため)
人の始期は「胎児が母体から一部でも出た時」に人であるというのが判例です。一部露出説
人の終期は「呼吸停止、心停止、瞳孔散大」という3つの徴候で判断されるのが従来の通説。三徴候説(医療の発達により最近は脳死説も一般化しています)
②違法
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構成要件に該当した場合
次に考えるのはその行為が違法かどうかです!
罪を犯してるのだから違法に決まってるじゃないか!」と思うかもしれませんが、少し考えて見ましょう!
路上で人を殴って怪我をさせた場合
格闘技の試合で相手を殴って怪我をさせた場合
ナイフで人の腹部を刺した場合
メスで患者の腹部を切開した場合
これら二つの行為は同じですよね??
しかし、青字のものは通常、犯罪にはなりません。
正当な業務による行為は違法性がなくなるのです。
これを違法性阻却事由と言います!
つまり、①構成要件に該当した場合、②違法性阻却事由があるかどうかを判断するのです!
違法性阻却事由にどんなものがあるのか!
日本の主な違法性阻却事由を簡潔に紹介します!
・正当行為
さきほど挙げたもので、正当な業務における行為のこと。
正当防衛
自分や他人の権利を守るためにやむを得ずにした行為のこと。
緊急避難
危機を避けるためにやむを得ずにした行為のこと。
③有責
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構成要件に該当し、違法性阻却自由もなかった!その場合に③有責がどうかを判断します。
ここをクリアしてやっと刑罰が下されるのです!
まず、有責とは「責任があるかどうか」ということなのですが、刑法における責任は普段使う意味と少し違います。
ここで言う責任とは「非難可能性」のことで、その行為を非難できるか(責められるか)どうかが判断されます!
例えば、赤ん坊が犯罪を犯したとしても、その行為を責められませんよね?
ここで察しの良い方は、少年法が思い浮かぶと思います。
14歳未満のものは刑事責任を問えないため、刑法の適用がされません。(あくまでも刑法が適用されないということに注意)
ここだけ見ると、「それじゃあアレかい?責任っていうのは、年齢で判断するのかい?」となってしまいますよね。
そのほかにも精神状態によって責任(をとる能力)がないと判断される場合もあります!
それが心神喪失です!
これは精神障害によって正常な判断ができなくなっている状態のことで、その間にした行為は(責任能力がないため)罰されないのです。
○イケイケ雑学ポイント
犯罪を犯す意思で、自らその状態に陥った場合には適用されない。原因において自由な行為。私の一番好きな法律用語です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!
長ったらしく書いてしまいましたが、
犯罪とは構成要件に該当し、違法で有責な行為!ということだけは覚えて下さい😊
なお、これらを判断するのは全て裁判官です。
自己判断で「犯罪にならない!」と思うのはご遠慮ください😂
それではまた次回!
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