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どうも、ゆまじんです!

今日は久しぶりの法律シリーズ​です!

〜出頭と自首の違い〜
​まずは、辞書の定義を見てみましょう!

出頭
本人がその場所、特に役所・警察などに出向くこと (大辞泉より引用)
単に出向くことを出頭と呼ぶようです。
裁判所に出向くことも出頭と言います。
それでは自首はどうなのでしょうか?

・自首
犯罪事実または犯人の発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に犯罪事実を申告し、その訴追を求めること。刑が減軽または免除されうる事由となる。 (大辞泉より引用)
犯罪事実の発覚前​という文言が入ってますね

ここが出頭との大きな違いです。

ちなみに取り調べ中に発覚前の罪について申告した場合も自首が適用されます。

次に条文を見ていきましょう。

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

刑法42条より引用

このように自首については、しっかりと条文に明記されている法的概念だということがわかります!
また、自首は法的な減刑事由であることに対して、出頭はそうではありません。

もちろん出頭した場合にも、量刑判断で有利に斟酌されることは多くあります。


いかがでしたか?
法律シリーズでは毎回、皆様がこれらの言葉と無縁の生活を送れるよう祈ってます。


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