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どうも、ゆまじんです!
今日は犯罪の定義でも少し紹介した「正当防衛」について詳しくみていきたいと思います!

誰しも人生の中で一度は使ったことのある言葉だと思いますが、その実態はどうなのでしょうか?

・正当防衛とは
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まず、正当防衛には刑法上のもの民法上のものがあります。
皆さんが正当防衛と聞いて思い浮かべるもの&今日ご紹介するものは刑法上の正当防衛です。

それでは条文を見ていきましょう!
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。刑法36条1項より引用
何やら難しそうですが、3つに分けると分かりやすいと思います!
急迫不正の侵害
に対して
自己または他人の権利を防衛
するため
やむを得ずにした行為
は罰しない。

この3つが正当防衛が成立するために必要となります。

①急迫不正の侵害
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急迫不正とは、そのままの意味で急迫で不正な侵害ということです。

急迫とは侵害が差し迫っていることを意味します。今まさに危ない!というイメージ!

そのため過去の行為や将来の行為を予期して防衛したとしても、正当防衛が認められる可能性は非常に低いです。

不正はそのままの意味で、相手の行為が違法であるかどうかです。

②自己または他人の権利を防衛
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正当防衛は権利を防衛するための条文です。
やられたらやり返してもok!というわけではないですよ🙄🙄

なお、ここでいう権利とは法益のことで、生命、自由、財産などが主です。
○イケイケ雑学ポイント
法益とは、法よって保護される利益のこと!

③やむを得ずにした行為
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正当防衛のための行為は「やむを得ない」ものでなければならないとしています。

つまり
防衛の必要性と相当性が求められるわけです。

・防衛の必要性とは

本当に防衛の必要があったの?逃げようと思えば逃げられたんじゃないの?」ということですね。
当たり前ですが、侵害に対しては逃げるのが一番で、それが困難な場合のために正当防衛があるのです。

「なんか相手弱そうだし、正当防衛でぶん殴ってやろう!!」なんてのは認められず、過剰防衛になる可能性が高いです🤭🤭

・防衛の相当性とは

必要最小限の行為だった?ちょっとやりすぎてない??」ということです。

いきなり襲われて防衛をしないと自分が怪我する状況だったため、たまたま携帯していた日本刀で相手を真っ二つにした(漫画でよくありそう)。
というのは認められません。もう斬りたいだけで防衛する気がないですよねこれ。

正当防衛もまさにそうなのですが、この必要性と相当性も個別具体的に判断されるものです。

例えば、全く同じ侵害行為に全く同じ防衛行為をしたとしても

男と男
男と女
男(格闘技プロ)と男(70代)

などで結果は変わりそうですよね。

ここが正当防衛の面白いところだと思います!
この場合はこう、こっちの場合はこうかな〜など意見を交換し合うのも面白いですよ!

いくら我々が語り合ったところで、最終的に決めるのは裁判官なんですけどね!笑

それではまた次回👋


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