どうもゆまじんです!
前回の出頭と自首が思いのほか好評だったので、また法律シリーズです!

逮捕

まず、逮捕に種類があるのはご存知でしょうか?。

2つは聞いた事があると思いますが、実は全部で3種類あります。

順番に見ていきましょう!


・通常逮捕
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逮捕と聞いてまず連想するのは通常逮捕ですね。条文を見ていきましょう!
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
刑訴法199条1項より引用
ここで注目してほしいのは「あらかじめ発する逮捕状」という文言です。

通常逮捕には逮捕状が不可欠であるということがこの条文に明記されています。

そのため基本的には、逮捕状なしに逮捕をすることをはできません!
○イケイケ雑学ポイント
これは令状主義​と呼ばれ、我が国の憲法、刑事訴訟法の原則です。


よくヤクザ映画などで「フダ持ってんのかァ!」などのセリフがありますが、これは逮捕状のことを意味しているのです!

ちなみに、逮捕状に関しては憲法でも定められており、条文がこちらです。
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法33条より引用
現行犯を除くと書いてありますね!
それでは現行犯逮捕の場合はどうなのでしょう?

・現行犯逮捕 
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現行犯逮捕の条文はこちら!
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 刑訴法213条より引用
はい、そのままですね笑

現行犯って何だ?となる方もおられるでしょうが、現行犯の定義については刑訴法212条に定められています。

わざわざ定義を確認しなくても、文字で分かりますよね。現行の犯罪(犯行との時間的接着性)です。

逮捕状がいらないということは、令状主義の原則から外れるのですが、その理由としては

犯行の明白性・・・誤認逮捕の恐れが少ない
逮捕の必要性・・・逃走などの恐れがあるため   身柄確保の必要がある

この2つが挙げられます。

なお現行犯逮捕は、一般人にも行えます。
これは「私人逮捕」というものです。

しかし、私人逮捕にはいくつが条件があり、条件に合わないで逮捕してしまうと、逆に「逮捕・監禁罪」に問われるのでご注意を!


・緊急逮捕 
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最後は緊急逮捕です。
これはあまり知られていないかと思います。
条文がこちら
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。刑訴法210条1項より引用
これは、現行犯逮捕が犯行との時間的接着性を要するためにできた弊害への解決策です。

つまり「明らかに犯行に関与した疑いがあるが、令状請求が間に合わず、現行犯逮捕もできない場合」を補うために定められた条文なのです!

そのため、逮捕できる犯行も非常に重い罪に限定され、逮捕後に必ず逮捕状が必要とされます!

逮捕前に令状を要しないことが通常逮捕との違い(通常逮捕は令状主義)であり
逮捕後に令状を要することが、現行犯逮捕との違い(現行犯逮捕は事後的にも令状は不要)です。
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いかがでしたか?
リクエストがあれば、逮捕から裁判への流れも解説したいと思います!
他にも何かリクエストがあればコメント欄にお書きください😊😊

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